「ペット可」のホテルを開業するには

第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。

この登録は、5年ごとの更新制が採用されてます。

「ホテル」ですが、下でいう「保管」に該当します。

販売動物の小売及び卸売り、繁殖、輸出入を行う業
小売業者
卸売業者
販促、輸出入業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル
美容業(動物を預かる場合)
ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練、調教業者
展示動物を見せる業動物園
水族館
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業オークション会場
譲受飼養有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬、老猫ホーム

動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。

第一種動物取扱業の登録申請の際に、必ず選任する必要があります。

動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し、自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する動物取扱責任者研修を受けさせるよう規定しています。

ホテルなので「旅館業法」の許可も必要です。

旅館業法の中で、「旅館業」とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

内容ですが、簡単に書くと

①部屋は7㎡以上(ベッドがある場合は9㎡以上)

②必ず窓がある部屋であること

③適当数のトイレがあること

等です。

※参考:「山梨県HP

※参考:「厚生労働省HP「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

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第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要が…

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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