特定動物
1、特定動物
「特定動物」とは人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種のことをいいます。
特定動物を飼養しようとする場合は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可を受けることが必要です。
また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできません。
施設を確定する前に最寄りの保健所に問い合わせが必要です。
※参考:「環境庁HP「特定動物リスト」
※参考:「山梨県HP「特定動物の飼養・保管許可について」
※参考:「甲府市HP「特定動物の飼養・保管許可について」
※参考:「山梨県HP「特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について」
2、「特定動物」に選定されている犬、猫はいない
ちなみに、「特定動物」に選定されている犬、猫はいません。
なので、佐賀県のように飼育要件について条例で細かく定めているケースもありますが、通常は土佐犬、ピットブルのような大型犬でも、山梨県のように特に条例などで定めていない地域では、特に特定犬として区分してなく、狂犬病予防法による、飼い始めた日、もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の「届出」で足ります。
※参考:佐賀県HP「特定犬(土佐犬など)の飼い主の方へ」
3、飼い犬が人や犬を嚙んだ場合
①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合
犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出る(咬傷(こうしょう)届)ことが条例で義務付けられています。
また、
①民事上の責任: 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う(民法718条)
「相当の理由があれば」とありますが、 ほぼ無過失責任です。
㋑刑事上の責任:
過失傷害罪:30万円以下の罰金又は科料(刑法209条)
最近では「ペット保険」が設けられてますが、加入は「義務」ではありません。
4、まとめ
下の記事は大型犬のピットブルが民家の飼い犬をかみ殺したものですが、仮に子供だったら、と思うとゾッとします。
「ペット保険に加入しているから」の問題ではない。
大至急、大型犬を「特定動物」に指定。飼い犬にも飼育要件などを課し、このような事件が起こらないよう、法整備してほしいですね。
※参考:「Yahoo NEWS「体長1メートルのピットブルが住宅地を徘徊 深夜に民家の飼い犬を襲いかみ殺す」
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