屋外広告業
1、屋外広告業
屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
登録(新規、更新)をする場合は、手数料が10000円かかります。
(以上、山梨県HPより)
2、提出書類
①屋外広告業登録申請書(新規、更新)
②誓約書
③略歴書
④業務主任者が有資格者であることを証する書面(屋外広告士証や屋外広告物講習会修了証等の写し)
⑤登録申請者が個人である場合は申請者の住民票の抄本、法人である場合はその法人の登記事項 証明書
⑥業務主任者の住民票の抄本(登録申請者が個人の場合で業務主任者を兼ねるときは不要)
⑦登録手数料1万円(山梨県収入証紙)
※参考:「山梨県屋外広告物の手引き」
※参考:「甲府市屋外広告物の手引き」
※参考:「甲府市HP(屋外広告業)」
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