ベトナム人との国際結婚手続き:「健康診断書」を日本で用意する場合

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、ベトナムにある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。

日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

※必要書類

①在ベトナム日本国大使館・領事館窓口で取得する「証明書発給申請書」

②戸籍謄本

③パスポート

④ベトナム人婚約者の「婚姻状況証明書」

注意:日本人とベトナム人の2人で窓口に出向く必要があります。

(2)婚姻登録

ベトナム人の婚約者が住んでいる地域の人民委員会に「婚姻登録」の申請をします。

※必要書類

①婚姻登録申請書

②婚姻要件具備証明書

③パスポート

④ベトナムの公立総合病院発行の健康診断書

⑤ベトナム人の身分証明書CCCD(国民のIDカード)

(3)日本の婚姻届の提出

「婚姻登録証明書」発行から3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館に婚姻届を提出します。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻証明書の原本+和訳文

③パスポート

④戸籍謄本

⑤出生証明書の原本+和訳文

(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「在ベトナム日本大使館HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

ベトナムの人民委員会に提出する「健康診断書」ですが、日本(精神科を含む公立病院)でも取得可能です。

診断書は「私文書」なので、公立病院で受診後、診断書を公証役場で公証してもらい、法務局長による公証人押印証明、外務省の公印確認後、ベトナム大使館での領事認証をしてもらいます。

※参考:「駐日ベトナム大使館HP」

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「戸籍謄本」「死亡届受理証明書」を翻訳したものをアポスティーユ

1、アポスティーユ 「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件…

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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