ベトナム人との国際結婚手続き(先に日本で手続き):ベトナム人婚約者がベトナム在住
1、日本の市区町村役場に婚姻届提出
ベトナム人婚約者がベトナム在住している場合でも、日本から先に手続きすることは可能です。
※必要書類
①婚姻届
②婚姻要件具備証明書+和訳文
③出生証明書の原本+和訳文
④婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文
⑤パスポートの原本+和訳文
⑥在留カード
◎注意点:
㋐婚姻届をベトナムに送り、ベトナム人がサインを書いた婚姻届を、他の必要書類(②③④+パスポートのコピー)と一緒に日本へ送ってもらいます。
サインですが、アルファベットの活字体で記入します。
㋑「婚姻状況証明書」申請書に「利用目的欄」がありますが、使用目的(日本の市区町村役場に婚姻届を提出する際必要なため)と併せて、日本人婚約者の姓名、生年月日、パスポートナンバー、居住地などの情報を記載する必要があります。
2、ベトナム側での婚姻手続き
◎必要書類:日本人
①婚姻届受理証明書+ベトナム語訳
②婚姻が反映している戸籍謄本+ベトナム語訳
③パスポートのコピー
(1)ベトナムはハーグ条約未加盟国なので、「婚姻届受理証明書」「(婚姻が反映された)戸籍謄本」を外務省の公印確認を受けます。
↓
(2)駐日ベトナム大使館で「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」の領事認証(ベトナム語翻訳付き)を受けます。
↓
(3)認証済み「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」をベトナム人配偶者に郵送します。
↓
(4)ベトナム人婚約者。「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」を人民委員会に提出。「結婚登録証明書」の発行を受けます。
◎注意点:
㋐パスポート認証ですが、パスポートの写しを公証役場で公証してもらい、法務局長による公証人押印証明、外務省の公印確認後、ベトナム大使館での領事認証をしてもらいます。
㋑「婚姻登録証明書」は在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請の時に必要です。
日本人の方に渡しておきます。
※参考:「在ベトナム日本大使館HP」
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