ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)
1、先にブラジルで手続き
(1)日本人配偶者。市区町村役場で戸籍謄本を取得
↓
(2)在ブラジル日本大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①証明書発給申請書
②戸籍謄本
③パスポート
↓
(3)登記所において婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得
婚姻を希望するものがブラジルの登記官に対し、
①婚姻資格申請書
②婚姻要件具備証明書を提出
登記所および新聞にお二人の婚姻を15日間公示。
婚姻要件に問題なければ、登記官が「婚姻資格証明書」を発行します。
↓
(4)90日以内に登記所において挙式
↓
(5)在ブラジル日本大使館に「婚姻届」を提出
◎必要書類:日本人配偶者
①婚姻届
②戸籍謄本
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻証明書+日本語訳
②パスポートまたは身分証明書+日本語訳↓
(6)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月8日帰化申請時の在留資格の在留年数
空き家問題2026年4月8日空き家等管理活用支援法人
入管業務2026年4月7日結婚したら在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更?、それとも「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のままでよい?
入管業務2026年4月7日在留資格「短期滞在」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。例外的に認められる場合




