ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①パスポート
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①申請書
②パスポート
③在留カードまたは住民票
④出生証明書
2人以上の証人が必要です。
◎必要書類:証人
①パスポート
証人がブラジル人の方の場合、婚姻当事者と一緒に窓口に出向くか、公証役場において署名の面前認証をする必要があります
㋑証人がブラジル人以外の方の場合、窓口に出向く必要はありません。
ただし、公証役場において署名の面前認証をする必要があります。
また、パスポートはコピーのみを提出します。
↓
(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻要件具備宣誓書+日本語訳
②パスポート
↓
(3)市区町村役場で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得
↓
(4)在日ブラジル大使館で婚姻の登録
◎必要書類:日本人配偶者
①ブラジル人配偶者の方との婚姻の事実が記載されている戸籍謄本
②本人確認書類:免許証またはパスポート
③婚姻届受理証明書
④婚姻届記載事項証明書
⑤市区町村役場で提出した書類一式のコピー
大使館内で「ブラジル国籍者との婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名します。
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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