タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書」の認証を行う

タイにいる親族に必要書類を準備してもらうとスムーズです。

◎必要書類:タイ人側

①国民身分証明書:日本でいう戸籍謄本

②住居登録証原本

③独身証明書

(2)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する

◎必要書類:タイ人側

①婚姻状況証明書+日本語訳文

②住居登録証(タビアンバーン)の役場認証印のある謄本+日本語訳文

③申述書:婚姻要件を満たしている事を宣誓するもの

④出生証明書+日本語訳文

⑤パスポート

(3)日本の大使館・領事館で、婚姻事実が記載された「戸籍謄本」の認証を行う

タイはハーグ条約締結国ではないので

㋐日本の外務省で公印確認を行う

㋑在日タイ王国大使館で認証を受ける

の2段階が必要です。

◎注意点

在日タイ王国大使館での認証には、戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。

また、認証は、戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があります。↓

(4)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う

タイ側への結婚報告は、在日タイ大使館では受け付けてくれないため、タイの本国で行う必要があります。

①日本大使館で婚姻証明書(英文、タイ語訳文)を取得

②①の認証をタイ外務省で行う

③タイ人配偶者の住民登録がある群役場に「婚姻届」を提出

④タイ人配偶者の居住地を管轄する市役所で「家族状態登録簿」の申請

⑤タイの群役場で婚姻届を提出

◎注意点:

「家族状態登録簿」は、婚姻登録証に変わる証明書で在留資格「日本人の配偶者等」の手続きにも必要になります。

タイ国郡役場にて申請しないと発行されないため、何部か取得しておくのが望ましいです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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