タイへ配偶者の死亡を報告するには

(1)市区町村役場に死亡届提出後、配偶者日本人の「死亡」の記載がある戸籍謄本を取得

(2)戸籍謄本を英語に翻訳後、公証役場で公証印を取得

(3)公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得

(4)タイはハーグ条約非加盟国なので、外務省で公印確認を取得。

(5)公証部分を含めタイ語に翻訳。在日タイ王国大使館で翻訳の認証

(6)タイ外務省で認証

(7)タイの役所に書類を提出

※参考:「在福岡タイ王国大使館HP(死亡届)」

※参考:「日本公証人連合会HP「外国文認証」

タイ国籍の配偶者の場合、

①直接タイの役所に届け出る

②在日タイ王国大使館を通じて手続きをする

ことにより手続きが可能です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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