タイへ配偶者の死亡を報告するには
1、配偶者が日本人の場合
(1)市区町村役場に死亡届提出後、配偶者日本人の「死亡」の記載がある戸籍謄本を取得
↓
(2)戸籍謄本を英語に翻訳後、公証役場で公証印を取得
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(3)公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
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(4)タイはハーグ条約非加盟国なので、外務省で公印確認を取得。
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(5)公証部分を含めタイ語に翻訳。在日タイ王国大使館で翻訳の認証
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(6)タイ外務省で認証
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(7)タイの役所に書類を提出
2、配偶者がタイ人の場合
タイ国籍の配偶者の場合、
①直接タイの役所に届け出る
②在日タイ王国大使館を通じて手続きをする
ことにより手続きが可能です。
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投稿者プロフィール

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-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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