死後離婚とは?(姻族関係終了届)
1、定義
「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。
結婚すると、一方の配偶者と他方の配偶者の血族との間で「姻族関係」が生じます。
例えば、妻からみると、夫の両親や夫の兄弟姉妹は姻族です。
そして、配偶者が亡くなっても、自分と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は自動的に終了しません。
例えば、妻が、亡くなった夫の両親や夫の兄弟姉妹との姻族関係を終了させたいと考えた場合、市区町村にその旨の届出をする必要があります。
2、死後離婚のメリット
- 配偶者の両親や兄弟姉妹の扶養義務がなくなる
- 生前に仲の悪かった配偶者、配偶者のご両親等との関係を断ち切れる
3、死後離婚のディメリット
- 子供と配偶者血族との関係が悪くなるおそれがある
- 亡くなった配偶者の法要への参加が難しくなる
4、死後離婚しても変わらない事
- 配偶者の遺産を相続できる
- 遺族年金も受給できる
- 子供と配偶者親族の血縁関係は続く
5、手続き、必要書類
- 姻族関係終了届
- 亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本
- 届出人の現在の戸籍謄本(提出先が本籍地の場合は不要)
- 届出人の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等)
市区町村役場に提出。
配偶者の親族の承諾は必要ありません。
また、「姻族関係終了届」を提出しても、戸籍を見ない限り親族に気付かれることはありません。
6、まとめ
姻族関係終了届を一度提出してしまうと取り消すことはできません。
慎重に検討したうえで提出しましょう。
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