就労資格証明書
1、就労資格証明書
「就労資格証明書」とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書のことをいいます。
主に「転職しても問題ない」ことを証明するために、出入国在留管理局に申請します。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思うでしょう。
他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、
㋐外国人が希望する場合、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができることとし
㋑雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できる
ようにしました。
※参考:「出入国在留管理庁HP「就労資格証明書交付申請」
2、「就労資格証明書」を取得するメリット
(1)安心して転職することができる
「就労資格証明書」が発行されたということは「現在の在留資格を変更しなくても、転職先の仕事をしてもよいですよ」ということです。
他ならぬ「出入国在留管理庁」の保証なので、安心して転職することができます。
(2)次回の在留資格の更新がスムースに進む
「就労資格証明書」が発行されたということは、余程のことがないかぎり次回の在留資格の更新が可能です。
3、申請時の必要書類
①就労資格証明書交付申請書
②在留カード、パスポート
③転職理由書
④前の会社から発行された源泉徴収票、退職証明書など
⑤転職後の会社の活動の内容、期間、地位、報酬の記載があるもの:雇用契約書のコピーなど
⑥転職後の会社の概要がわかるもの商業・法人登記簿謄本、直近の決算書のコピーなど
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外国人が日本に在留するための入管手続きは、出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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