ベトナム人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)ベトナム人婚約者。「婚姻要件具備証明書」取得

駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

※必要書類

①婚姻要件具備証明書の申請書

②パスポート

③ベトナムより取り寄せた「婚姻状況確認書」(独身証明書)の原本

④在留カード

⑤住民票

⑥日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書

(2)婚姻届の提出

日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出。「婚姻受理証明書」を受け取ります。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻要件具備証明書+和訳文

③出生証明書の原本+和訳文

④婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文

⑤パスポートの原本+和訳文

⑥在留カード

(3)婚姻登録

婚姻届け提出後、戸籍が反映されたら、戸籍謄本を取得。

駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的な届出。

「婚姻受理報告証明書」を取得します。

※必要書類

①婚姻届受理証明書

②戸籍謄本

③パスポート

◎注意点:

先に日本の市区町村役場で婚姻届をすると、在日ベトナム大使館、領事館では結婚証明書は発行してもらえません。

ベトナム大使館、領事館で「結婚証明書」の発行を受けるなら、婚姻届の前にベトナム大使館、領事館でベトナム人パートナーの「婚姻要件具備証明書」の発行を受けておきましょう。

(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「駐日ベトナム大使館HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

例えば、パートナーのベトナム人が留学などで過去に日本での在留経験がある方で、現在はベトナム在住の場合、人民委員会に「婚姻届受理証明書」を提出。「結婚登録証明書」の発行を受けることもできます。

(1)ベトナム人婚約者。人民委員会から

①出生証明書

②婚姻状況確認書

などを取り寄せ、日本に郵送する。

(2)日本人。

①②+①②の和訳文を持って、市区町村役場に婚姻届。

「婚姻届受理証明書」を発行してもらう。

(3)ベトナムはハーグ条約未加盟国なので、「婚姻届受理証明書」「(婚姻が反映された)戸籍謄本」を外務省の公印確認を受ける。

(4)駐日ベトナム大使館で「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」の領事認証(ベトナム語翻訳付き)を受ける

(5)認証済み「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」をベトナム人配偶者に郵送

(6)ベトナム人婚約者。「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」を人民委員会に提出。「結婚登録証明書」の発行を受ける。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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