ベトナム人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)ベトナム人婚約者が来日
駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。
※必要書類
①婚姻要件具備証明書の申請書
②パスポート
③ベトナムより取り寄せた「婚姻状況確認書」の原本
④在留カード
⑤住民票
⑥結婚登録書(注:名前は未掲載)
↓
(2)婚姻届の提出
日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出。「婚姻受理証明書」を受け取ります。
※必要書類
①婚姻届
②戸籍謄本
③婚姻要件具備証明書
④出生証明書の原本・翻訳文付
⑤独身証明書の原本・翻訳文付
⑥パスポートの原本・翻訳文付
⑦在留カード
↓
(3)婚姻登録
婚姻届け提出後、戸籍が反映されたら、戸籍謄本を取得。
駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的な届出。
「婚姻受理報告証明書」を取得します。
※必要書類
①婚姻届受理証明書
②戸籍謄本
③パスポート
2、ベトナム人の婚約者が日本で暮らすには
ベトナム人婚約者が日本で暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが必要です。
「日本人の配偶者等」を取得申請に必要なものはいくつかありますが、その中で「質問書」は結婚の実態を示すもので非常に重要です。
自分で申請するのに自信がなければ、遠慮なく専門家にご相談を。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託