韓国人との国際結婚手続き(先に韓国で手続き)
1、先に韓国で手続きを行う場合
(1)韓国にある日本国大使館でご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐婚姻関係証明書
㋑本人確認書類(運転免許証等)
※注意:
必ずご本人(日本人)と婚姻相手(韓国人)の2人で窓口に行く必要があります。
韓国の公的書類(婚姻関係証明書)は韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
↓
(2)韓国の市役所・区役所などで韓国の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑婚姻要件具備証明書
㋒㋐㋑の韓国語翻訳文
韓国人
㋐婚姻申告書
㋑家族関係証明書
㋒住民登録証
↓
(3)日本の婚姻届の提出
①日本の市区町村役場に提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒㋐㋑の日本語翻訳文
②韓国にある日本国大使館に提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒基本証明書
㋓㋐㋑㋒の日本語翻訳文
※注意:
韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書により結婚できる状態であることを証明します。
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投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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