在留資格「経営・管理」

「経営管理ビザ」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

(1)経営者

日本国内に事業所を有する法人の経営者のことをいいます。

◎要件

①日本に居住する2人以上の社員を雇用すること

②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

(2)管理者

日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

「管理者」がどうかは「事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書」等で判断されます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

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入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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