中国人の婚約者を日本に呼び寄せ結婚したい:在留資格「短期滞在」(知人訪問)
1、在留資格「短期滞在」申請:申請人である中国人必要書類
中国人はビザ免除国にはなっていないので、ノービザで日本への入国ができなません。
婚約者を日本に呼び寄せるための在留資格は「短期滞在」(知人訪問)となります。
◎必要書類:申請人である中国人
①査証申請書
②パスポート
③戸口簿写し:派出所印のあるページ及び申請人のページ
④知人(婚約者)との関係を証する書類:
知人訪問の場合:写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等
⑤出生公証書、出生医学証明書
⑥婚姻公証書
⑦親族関係公証書
中国の書類にはそれぞれ和訳が必要です。
2、必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
◎日本側の招聘人、身元保証人
①身元保証書
②住民票
③在職証明書
④直近の総所得が記載された㋐課税(所得)証明書㋑納税証明書
⑤招聘理由書:日本の市区町村役場に婚姻届を提出するため
⑥招聘経緯書
⑦滞在予定表
⑧戸籍謄本
⑨関係証明書:申請人(中国人婚約者)と招聘人の関係を示すもの
注:
⑥⑨は在中国日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。
3、婚姻届を提出
中国人婚約者が無事日本に入国できたら日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証など
◎必要書類:中国人
①パスポート
②「未婚声明書公証書」または「無婚姻登記記録証明書」
③②の日本語訳
※注意:
中国は「婚姻要件具備証明書」を発行しない国です。
中国人婚約者が在留資格「短期滞在」(知人訪問)で入国した場合、中華人民共和国駐日本国大使館で代わりの書類「無配偶声明書」を発行してもらうことができません。
なので、中国の公証処で代わりの書類として「未婚声明書公証書」または「無婚姻登記記録証明書」を取得します。
4、中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
中国人配偶者が帰国後、認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。
※注意:
㋐「婚姻受理証明書」の中国語訳文が必要になります。
㋑日本先行で国際結婚の手続きを行った場合は「結婚証」が発行されません。
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