在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):追加で提出したほうが望ましい資料

①在留資格変更許可申請書:1通

②質問書:1通

③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの

④スナップ写真:結婚式や旅行の際に撮影したもの等、数枚

上記の書類に加え

◎外国人配偶者が用意するもの

⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)

⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑦パスポート

⑧在留カード

◎日本人の配偶者が用意するもの

⑨戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑩住民票

⑪住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通

⑫身元保証書:1通

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

(1)結婚の実態が大切

交際期間があまりにも短く,交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。

(2)安定した収入が必要

(3)夫婦の年齢差が大きいと「偽装結婚」等、疑われます。

(4)外国人との離婚歴があると「偽装結婚」等、疑われます。

上記の出入国在留管理庁HPで掲載れている「必須書類」は入管が審査をする為の最低限の書類を意味します。
あくまでも「必須書類を提出すれば受理しますよ」にすぎません。

必須書類だけでは婚姻の信憑性や経済的基盤の証明が難しい場合があります。

そこで、審査を有利に進めるために申請側が任意で提出した方が望ましい書類があります。
準備しましょう。

(1)外国人配偶者
①履歴書
②日本語能力検定の合格証書
③銀行口座の残高証明書
④母国ての納税証明書
など

(2)日本人配偶者
①自宅の登記簿謄本
②自宅の平面図
③会社発行の在職証明書
④源泉徴収票
⑤確定申告書
など

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在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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