在留資格「日本人の配偶者等」:日本に居住しない。別居だと取得できない?

在留資格「日本人の配偶者等」の取得において「配偶者との同居」は重要な要素であり、これがないと「結婚の実態がない」→不許可、のリスクが発生してしまいます。

なので、申請の際、

(1)合理的で止むを得ない理由

例:親の介護、海外勤務など

(2)婚姻生活があることの実質的証拠

などについて、詳細な理由書などを提出する必要があります。

同時に具体的な資料として

①定期的な同居歴や渡航履歴を示すもの

②写真、通話やメッセージの記録

③共同名義口座や送金、生活費負担を示す明細書

④医師の診断書

⑤会社発行の転勤通知書、異動命令書

などの提出により、同居していなくても実質的な婚姻生活を維持していることを証明します。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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