飲食店の外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」における店長採用について
1、飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について
出入国在留管理庁公表「飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について」では、在留資格「技人国」、「特定技能1号、2号、特定活動46号につき、業務ごとの棲み分けが示されています。
(1)調理業務:厨房内での食材仕込み、調理、盛付け 等
㋐技人国:×
㋑特定技能1号、2号、特定活動46号:〇
(2)接客業務:飲食店内での席への案内、注文伺い、配膳、片付け、会計対応 等
㋐技人国:×
㋑特定技能1号、2号、特定活動46号:〇
(3)店舗管理業務:
衛生管理、従業員の管理・指導、会計事務管理、社内外との連絡調整、在庫管理 等
㋐技人国:△
㋑特定技能1号、2号、特定活動46号:〇
(4)店舗経営:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務 等
㋐技人国、特定技能2号、特定活動46号:〇
㋑特定技能1号:×
(注1)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として店舗管理業務が認められるかどうかは、勤務する店舗の具体的態様や外国人の具体的活動内容・キャリアパス全体等を総合的に考慮して、個別に判断します。
なお、自らが調理業務・接客業務に従事することは認められません。
(注2)大学等で修得した知識を活用できる業務と日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務に従事する必要があり、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められていません。
※参考:「出入国在留管理庁HP「飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について」
2、まとめ
飲食店において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得。店長として業務に従事する外国人に求められている職務内容は、例えば、1店舗に止まらない
①エリアマネージャーとして、複数店舗の経営分析・人材育成を統括
②企画・開発職として、メニュー開発・広報戦略・マーケティングに従事
などです。
求められる専門性(自然科学・人文科学の技術・知識、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務)と職務内容が合致することが必要です。
出入国在留管理庁が公表「飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について」などを公表したことにより、更新不許可はもちろん、当該外国人の在留資格取り消し、企業に対する不法就労助長罪の成立のリスクが高まってます。また、入管による「実地調査の増加」の可能性も示唆されています。
企業としては、改めて「申請書類に記載した業務内容と実態は一致しているか?」などの確認作業が必要です。
地方出入国在留管理局では、申請前の事前相談も受け付けてます。
是非最悪の事態を招かないよう、細心の注意を持って行動してください。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年3月16日飲食店の外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」における店長採用について
入管業務2026年3月15日在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて
家族信託、認知症対策2026年3月14日家族信託。自益信託なら税務署に届け不要
国際結婚、国際離婚2026年3月13日シンガポール人との国際結婚の手続き(先にシンガポールで手続き)




