二重国籍でも日本国籍があれば「日本人」

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。

これに対し、米国などは「生地主義」を採用しています。

なので、米国在住の日本人夫婦が米国で出産した場合、生まれてきた子供は日本国籍と米国籍の二重国籍者となります。

アメリカの法律により、二重国籍の有無に関わらず、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。

アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。

日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。

両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです

(在日米国大使館HPより)

外国のパスポートを持っていても入管法上は「日本人」です。

外国人として「在留資格認定証明書交付申請」は必要ありません。

※参考:「在日米国大使館HP」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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