在留資格「留学」→「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは、「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」などで働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。

◎要件

①結婚していること

②同居していること

③扶養を受けていること

(1)相手(就労系の在留資格または「留学」の外国人)の収入

「扶養すること」が要件なので、収入が重要となります。

(2)留学生同士の結婚

扶養する側(在留資格「留学」のままの外国人)は「大学院」「大学」である必要があります。

日本語学校、専門学校では申請できません。

もっとも、大学院生、大学生では収入の確保ができないので、「海外に暮らす家族からの仕送り」で日本で生計を立てるのを証明するために、送金などの証拠書類を提出。収入があることを証明する必要があります。

①在留資格変更許可申請書

②証明写真

③申請者、扶養者のパスポート、在留カード

④結婚証明書。もしくは日本で結婚した場合、婚姻届受理証明書

⑤扶養者の直近年度の住民税の課税証明書

⑥扶養者の在職証明書

⑦申請者、扶養者共に在留資格「留学」の場合、収入を証明するために国際送金の証明書など

※参考:「出入国在留管理庁HP「家族滞在

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在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは、「経営管理」等で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。

在留資格「家族滞在」→「留学」

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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