専業主婦の方も帰化できる?

専業主婦で勤労経験がない方でも、配偶者である夫が生計要件を満たしてさえいれば、帰化することができます。

(1)日本人の配偶者と結婚している専業主婦が帰化申請

「簡易帰化」に該当します。

要件である「住所要件」「能力要件」が緩和されてます。

①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

例えば、就労系の在留資格や留学等で日本に継続して3年居住。その後日本人と結婚した場合などです。この場合、日本人と結婚した時点で、要件を満たすことになります。

つまり、結婚して3年日本での居住が必要なのではなく、既に3年以上日本に居住していれば、結婚した時点で要件を満たすことになります。

「永住許可」の申請と異なり、3年の結婚期間は必要ありません。

また、3年以上は住んでいれば、18歳未満でも帰化申請を行うことが可能です。

②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

日本人と結婚して海外で生活していた外国籍の方が、夫婦で来日。日本で結婚生活を始めた場合などが該当します。

(2)外国人夫婦で妻が専業主婦。妻だけが帰化を申請

「普通帰化」の要件を満たすことが必要です。

通常5年以上日本に引き続き住んでいると同時に、その間に、3年以上の就労経験が必要になりますが、たとえずっと専業主婦だったとしても、配偶者である夫に3年以上の就労経験があり、安定した収入があれば「生計要件」を満たし帰化できる可能性があります。

(3)外国人夫婦で妻が専業主婦。夫婦同時に帰化申請

配偶者である夫が「普通帰化」による帰化要件を満たすと、妻は「日本人の配偶者等」と同じ立場になるので、(1)と同様、帰化の要件が緩和される「簡易帰化」により、帰化できる可能性があります。

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