「浪費者」は成年後見制度を利用できる?

お金があれば、考えなしに、使ってしまう「浪費者」。

この浪費癖を治すために成年後見制度を利用できるか?

以前は「浪費者」も「保佐」という制度を使うことができました。

しかし、今は成年後見制度を利用することはできません。

所有者本人が正常な判断能力でお金を使っている以上、法は干渉しない、が建前です。

勿論、認知症等で判断能力が低下。お金を使いつくしている状態になっていれば別です。

本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等は家庭裁判所に成年後見制度の申し立てができます。

◎4親等内の親族

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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