家族信託。誰にどんな税金がかかる?
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、誰にどんな税金がかかる?:具体的事例
◎具体的事例
父親が所有するアパートの管理を子供に任せたい。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:子供
㋒信託財産:アパート
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:子供
3、父親にどんな税金がかかる?
◎父親に係る税金
(1)贈与税
父親が受益者となる場合発生しません。
(2)譲渡所得税
アパートを売却した場合や、受益権を第三者に売却した場合に発生します。
(3)所得税、住民税
アパートの家賃収入に対して、従来通り父親に課税されます
父親が認知症を発症した場合
①家賃収入を信託口座で管理することにより、そこから税金を支払うことが可能です。
②確定申告も父親に代わって子供が行うことができます。
4、子供にどんな税金がかかる?
(4)登録免許税
信託登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。
(5)固定資産税
名義人である息子(受託者)に課税。納税通知書が受託者に送付されます。
ただし、実際の支払いは信託口口座から支払うことになります。
5、家族信託終了後の税金
(1)相続税
帰属権利者に対し課税されます
(2)登録免許税
信託登記抹消&所有権移転登記の際課されます。
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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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