複数本ある印鑑で「銀行印」が分からなくなったら

「銀行印」とは、預金口座を開設する際に登録した印鑑のことをいいます。

口座名義人を証明するために必要です。

銀行の窓口にて預金の払い戻しを申請する際には「払い戻し請求書」に

①氏名

②口座番号

③払い戻し金額

④日付

などを記載。

口座開設時に登録した「銀行印」を押印(おういん)する必要があります。

銀行は、「払い戻し請求書」に押された印影が、登録された印鑑と一致するかを確認した上で、払い戻し手続きを行います。

「銀行印」を紛失した場合、所定の手続きにより、新しくお届けになる印鑑で取引することができます。

また、複数本ある場合も「払い戻し請求書」に押印を何回か試すことで、登録した銀行印が分かります。

銀行印の紛失もしくは失念でお困りの際は各銀行に問い合わせを。

同時に親の認知症対策のため「代理人カード」などの作成を。

※参考:「三菱UFJ銀行HP「印鑑紛失

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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