社長の認知症対策:属人的株式を定める

「属人的株式」とは、病気、認知症など、特殊な状態の時に議決権が多数発生する株式のことをいいます。

例えば、社長甲が株式のほとんどを保有し、残りを後継者として考えている長男乙が保有している場合、あらかじめ定款に「甲が認知症などの理由で判断能力を喪失した際に、乙が1株につき100個の議決権を有する」と定めておけば、甲が認知症になった際に、乙がスムーズに会社の意思決定を行うことができるようになります。

(1)非公開会社であること

(2)属人的株式設定のための定款変更に株主総会の特殊決議(議決権の3/4以上)が必要。

通常の定款変更(株主総会の特別決議(議決権の2/3以上)より要件が厳しい。

属人的株式が「株主」に着目して取り扱いを差別化する制度であるのに対し、種類株式は「株式」に着目した制度であるのが大きな違いです。

なので、相続や贈与などにより株式が他人に移転した場合「属人的株式」の場合は効力がなくなりますが「種類株式」の場合は、新株主のもとで効力が継続します。

また、属人的株式で定めることができる異なる取り扱いが

①剰余金の配当を受ける権利

②残余財産の分配を受ける権利

③株主総会における議決権

の3つの権利であるのに対し、種類株式は①~③に加え

④譲渡の制限

⑤役員選任権

などあります。

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「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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