尊厳死宣言公正証書
1、定義(日本公証人連合会HPより)
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、生かすべく最後まで治療を施すことが行われてきました。
しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、患者が植物状態になっても長年生きている実例等がきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、患者本人の意思(患者の自己決定権)を尊重するという考えが重視されるようになりました。
「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって、それは許されると考えられるようになりました。
近時、我が国の医学界等でも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者に物心両面から多大な負担を強いるのではないかという懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書の作成を嘱託する人も出てくるようになってきました。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。
「日本公証人連合会HP」より
2、尊厳死宣言公正証書
本人が自らの意思で「尊厳死」を望む場合、公証人の前でそれを宣言、公証人がこの事実を記録し公正証書を作成します。
「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。
◎必要な書類
①印鑑登録証明書と実印
②運転免許証等、本人確認書類と認印
◎公正証書作成基本手数料
㋐公証役場に支払う基本手数料11000円
㋑正本代750円(1枚につき250円、署名用紙1枚含め正本が3枚の場合)
3、現状
尊厳死宣言公正証書を作成した場合でも、医療の現場では必ずそれに従わなければならない法律等の規定はありません。
過剰な治療であるかどうかは医学的な判断によらざるを得ないことなどから、必ず尊厳死が実現するとは限らないのが現状です。
日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」の2015年アンケート結果によると、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に提示したところ、9割の人が「活かされた」と答えています。
宣言書は信頼できる家族、かかりつけの医師等に預けておき、いざという時に提示して貰えるようにしておくことが大事です。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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