「死後事務委任契約」の締結に家族の同意は必要?

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

依頼できる内容として

①葬儀、お墓の管理

②行政への届け出

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

などを挙げることができます。

一般的に「死後事務委任契約」の締結が必要と考えられている方は、

①「おひとりさま」で他に頼れる人がいない方

②家族が高齢、もしくは家族と疎遠になっている方

③内縁の妻、事実婚の方

などですが、家族がいて、疎遠でない方も「契約」なので、委任者の意思だけで、家族の同意なく、締結は可能です。

「家族の同意は必要」と言われているのは、疎遠である、ない、に関係なく、死後、家族からクレームが出る可能性がゼロではないからです。

「死後、家族に迷惑を掛けたくない」などのお気持ちは十分理解できます。

ただ、後々のためにも、ご家族にお話し、同意を取っておいた方が賢明です。

同じことは「尊厳死宣言公正証書」の作成にもいえます。

確かに、日本公証人連合会HPに「尊厳死宣言公正証書の作成に「家族の同意」が必要」、旨の記載がありません。

しかし、将来意識不明などで、医療行為や延命治療の是非などの意思表示ができない場合、本人に代わって、意思表示をするのは「家族」です。

家族の明確な同意がなければ、たとえ公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成することができたとしても、イザという時に家族が拒否することも有り得ます。

また、医師も本人の「尊厳死宣言公正証書」の意思と家族の意思が食い違う場合、医療行為の中断に応じない可能性もあります。

作成前に家族の同意を得ておきましょう。

※参考:「日本公証人連合会HP

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