ペットの死因贈与契約書
1、ペットの死因贈与契約書
死因贈与契約書
贈与者 甲府太郎を「甲」とし、受遺者 甲府頼信を「乙」として、甲乙間において、次の通り、死因贈与契約を締結した。
第1条 甲は、愛猫タマ(スコティッシュフォールド)と、現金100万円を乙に贈与することを約束し、乙はこれを承諾した。
第2条 前条の贈与は、甲が死亡したとき効力を生じ、かつ、贈与財産の所有権は乙に移転する。
第3条 乙は本件贈与を受ける負担として、甲の飼育する愛猫タマを引き取り、飼育するものとする。また、タマの死後は、遺言者が生前に契約したペット霊園「山梨犬猫霊園」(甲府市飯田1丁目1番1号)に埋葬すること。
第4条 乙が前記の負担を履行しない場合は、乙は贈与を受けた財産の全額を甲の相続人または本契約の執行者に返還しなければならない。
第5条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※死因贈与により受贈者と贈与者の相続人との間にトラブルが生じることもあるため、契約を公正証書にしておくこと
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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