たすきがけ遺言

たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。

「たすきがけ遺言」をしておくことによって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された方の心配をする必要がなくなります。

夫婦に子供がないとします。

必ずしも一方が亡くなったら他方がすべて相続、ではありません。

例:

(1)義父母がご健在

夫が亡くなった場合、妻が2/3、残りの1/3が義父母となります。

(2)義父母がいなくても、夫の兄弟姉妹がいる

夫が亡くなった場合、妻が3/4で兄弟姉妹が1/4になります。

上の(1)の場合は、義父母にも1/3×1/2=1/6遺留分があるので、「妻にすべての財産を」旨の遺言書を残しても、義父母に「遺留分侵害額請求権」を行使されてしまいます。

これに対し、(2)の場合は兄弟姉妹に遺留分がありませんので、すべての財産が妻に相続されます。

上に書いた「たすきがけ遺言」、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておく、は、「家族信託」によって補強できます

委託者&受益者:妻

受託者:夫

信託財産:妻の預金

信託終了自由:妻の死亡

帰属権利者:夫

これにより奥さんが万が一、認知症等になり判断能力がなくなっても、夫が奥様の財産を管理でき、夫婦二人で安心して生活していくことができます。

万が一、夫のほうが先に死亡、もしくは認知症等により、受託者として財産管理ができなくなった場合に備え、専門家と「任意後見契約」を締結しておけば更に安心。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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