たすきがけ遺言
1、たすきがけ遺言
「たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。
「たすきがけ遺言」をしておくことによって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された方の心配をする必要がなくなります。
2、子供のいない夫婦。必ずしも一方が亡くなったら他方がすべて相続、ではない
夫婦に子供がないとします。
必ずしも一方が亡くなったら他方がすべて相続、ではありません。
例:
(1)義父母がご健在
夫が亡くなった場合、妻が2/3、残りの1/3が義父母となります。
(2)義父母がいなくても、夫の兄弟姉妹がいる
夫が亡くなった場合、妻が3/4で兄弟姉妹が1/4になります。
3、たすきがけ遺言書を残しておくと
上の(1)の場合は、義父母にも1/3×1/2=1/6遺留分があるので、「妻にすべての財産を」旨の遺言書を残しても、義父母に「遺留分侵害額請求権」を行使されてしまいます。
これに対し、(2)の場合は兄弟姉妹に遺留分がありませんので、すべての財産が妻に相続されます。
4、補強として「家族信託」
上に書いた「たすきがけ遺言」、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておく、は、「家族信託」によって補強できます
委託者&受益者:妻
受託者:夫
信託財産:妻の預金
信託終了自由:妻の死亡
帰属権利者:夫
これにより奥さんが万が一、認知症等になり判断能力がなくなっても、夫が奥様の財産を管理でき、夫婦二人で安心して生活していくことができます。
万が一、夫のほうが先に死亡、もしくは認知症等により、受託者として財産管理ができなくなった場合に備え、専門家と「任意後見契約」を締結しておけば更に安心。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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