夫婦で別の墓に入ることはできる?

「墓地、埋葬等に関する法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。


なので、都道府県の許可を受けている墓地であれば、納骨場所に制限はありません。

また、法律で「夫の家の墓に入らなければならない」という規定はありません。

夫婦で別の墓に入ることも可能です。

(1)遺言書ではできない

遺言書に記載することによって効力が生じるのは財産分けなどに限られますので、妻が遺言書で「夫と別の墓に入りたい」と記載しても効力はありません。

(2)夫の死後「姻族関係終了届」を提出

「姻族関係終了届」は市区町村役場に提出。受理されれば配偶者の血族との姻族関係が終了します。

「夫と別の墓に入りたい」希望も叶え易くなります。

(3)死後に「散骨」を選択

「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。

自分の死後「散骨」を選択すれば、自分が入るお墓を用意しなくてもよくなります。

(4)自分のお墓を購入しておく

お墓は高価なものですが、相続税の非課税財産です。

生前にお墓のような「祭祀財産」を購入することは、相続税の節税対策になりま

す。

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姻族関係終了届

「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。

散骨

「散骨」とは、遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。

お墓の生前購入は節税になる

お墓は相続税の非課税財産です。 相続税法第12条にその旨定められてますし、国税庁HPにも記載があります

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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