子供のいない夫婦は「たすきがけ遺言」とセットで「たすきがけ死後事務委任契約」を
1、たすきがけ遺言
「たすきがけ遺言」とは、夫は「自分が妻より先に死んだ場合には遺産はすべて妻に相続させる。」という遺言書を書いておき、妻は「自分が夫より先に死んだ場合には遺産はすべて夫に相続させる。」という遺言書を、相互に書いておくことです。
「たすきがけ遺言」をしておくことによって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された方の心配をする必要がなくなります。
2、子供のいない夫婦。必ずしも一方が亡くなったら他方がすべて相続、ではない
夫婦に子供がいないとします。
必ずしも一方が亡くなったら他方がすべて相続、ではありません。
例:
(1)義父母がご健在
夫が亡くなった場合、妻が2/3、残りの1/3が義父母となります。
(2)義父母がいなくても、夫の兄弟姉妹がいる
夫が亡くなった場合、妻が3/4で兄弟姉妹が1/4になります。
3、たすきがけ遺言書を残しておくと
上の(1)の場合は、義父母にも1/3×1/2=1/6遺留分があるので、「妻にすべての財産を」旨の遺言書を残しても、義父母に「遺留分侵害額請求権」を行使されてしまいます。
これに対し、(2)の場合は兄弟姉妹に遺留分がありませんので、すべての財産が妻に相続されます。
4、セットで「たすきがけ死後事務委任契約」を
「たすきがけ遺言」とセットで「たすきがけ死後事務委任契約」を締結しておけば、片方が亡くなった際、生存配偶者が死後事務を行うのが可能です。
死後事務委任契約書に「生存配偶者にて死後事務が執り行える場合、先に亡くなった方の死後事務委任契約は無効」の文言を入れておきます。
これにより、先に亡くなった方の死後事務委任契約書は無効となるので、故人と第三者の間で締結した死後事務委任契約書は効力を発揮せず、生存配偶者の判断で葬儀など死後事務を実施することができます。
なお、無効になるのは「死後事務が執り行える場合」なので、配偶者が亡くなった時点で、生存配偶者が既に認知症などで判断能力が失われている場合、亡くなった方の死後事務委任契約は有効となります。
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