河川でドローンを飛ばすには?
1、河川法では禁止されていない
ドローンを河川敷で飛ばす行為ですが、河川法で直接禁止されていません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要です。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと、ドローンを飛ばせません。
2、河川管理者
日本では、それぞれの重要度、影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類。それぞれが管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川なら国に、二級や準用河川なら都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
3、山梨県の管理河川
(1)国土交通省の管理河川
「関東地方整備局「甲府河川国道事務所」に問い合わせ。
(2)山梨県の管理河川
山梨県が管理者となっており県内で地域を分担して「建設事務所」が日常的に管理しています。
※参考:「山梨県HP」(中北建設事務所)
※参考:「山梨県HP」(広瀬、琴川ダム管理事務所)
※参考:「山梨県HP」(荒川ダム管理事務所)
※参考:「山梨県HP」(大門、塩川ダム管理事務所)
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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