「共同親権」2026年4月1日施行
1、共同親権
「共同親権」とは、父母が離婚後、子供の親権を父母両方が持つ制度のことをいいます。
親権を獲得した方は、離婚後
①身上監護権:
子供と一緒に暮らして面倒を見ること
②財産管理権:
子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること
を持つことができます。
これまでは、婚姻中は夫婦が共同して親権を行使し、離婚後は親権者を父母のいずれかに定めることとされていました(単独親権)が、改正民法によって、父母の離婚時に、共同親権も選択できるようになります。
施行日は2026年4月1日です。
2、親権者の決め方
まず、夫婦間の話し合いですんなり決まるなら、お互いが納得すればそれで終了となります。
話し合いで決まらない場合「調停」で話し合い、それでも決まらない場合「裁判」で決めてもらうことになります。
その際、考慮されるのが
①これまでの監護実績
②今後の監護状況
③経済的に安定しているか?
④子供の意思:
特に満15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意見を聞くことになってます
⑤子供が乳幼児の場合、母性の存在が情緒的成熟のために重要である見地から、親権者として母親が指定されるケースが多いです。
改正民法により、裁判所が親権者を決める際、単独親権の他「共同親権」を選択することができるようになりました。
ただし、以下のようなケースでは、裁判所は必ず「単独親権」を命ずる必要があります(義務的単独親権)。
㋐DV(家庭内暴力)や虐待の恐れがある場合:
このような場合、共同での決定は不可能であり、子供の安全が脅かされるからです。
㋑父母が協力して親権を行使することが困難な場合:
このような場合、共同親権にするとかえって子供の利益を害すると判断されるからです。
3、既に離婚している場合
既に離婚している人も、2026年4月1日の改正民法施行後、共同親権に切り替えるよう求めることができます。
手続きですが、家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てます。
調停の場で相手方が同意すれば、共同親権への変更が認められます。
相手方が同意しない場合、審判により決定してもらいます。
4、共同親権のメリット
(1)離婚後も両親が子育てに関与しやすい
離婚後も双方が「法的な親」としての地位を維持できる故に、子育ての関与のハードルが低くなります。
(2)養育費の支払い、面会交流がスムーズに
親権を持つことにより、親としての自覚を持ち、責任を果たす意識が高くなることが期待されます。
5、共同親権のディメリット
(1)裁判所が「隠されたDV、モラハラ」に気付かず、共同親権を認めてしまう恐れがある
(2)共同親権ゆえに、かえって意思決定が遅れてしまう恐れがある。
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投稿者プロフィール

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