離婚時の年金分割の手続き

「年金分割」とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことをいいます。

年金分割の方法は2種類あります。

(1)合意分割

「婚姻期間全体」について厚生年金の保険料の納付記録が分割されます。

文字通り「相手の同意」が必要です。

(2)3号分割

平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間の厚生年金の保険料の納付記録について分割されます。合意分割と異なり、相手の配偶者の同意は必要ありません。

※参考:「日本年金機構HP「離婚時の年金分割

(1)基本的には、分割の範囲が広い「合意分割」を選択したほうが有利です。

(2)どちらも変わらない場合

①婚姻日が平成20年4月1日以降

②婚姻期間中ずっと一方配偶者(多くの場合夫)が他方配偶者(多くの場合妻)の被扶養配偶者だった

(3)3号分割の方が有利

①平成21年4月以降に婚姻。当初は共働きでしたが、妻の方が収入が多かった。

②子供が生まれたのを機会に、妻が夫の被扶養配偶者となった

どちらを選択するのが有利か?、については、年金事務所に問い合わせた上で、双方の合意が必要な「合意分割」か他の配偶者の同意が不要な「3号分割」を選択した方がよいです。

(1)情報通知書を請求

①情報提供請求書の作成基礎年金番号、生年月日、氏名、住所、婚姻期間に関する情報などを記載。

※必要書類

㋐請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

㋑請求者と相手方の身分関係を示す戸籍謄本

(2)年金事務所に年金分割のための情報通知書を請求。

(3)「3号分割」の場合、年金事務所に年金分割の請求手続き

国民年金第3号被保険者であった者1人だけで請求OK。

按分割合を明らかにできる書類の添付などは必要ありません。

年金事務所から「標準報酬改定通知書」(年金分割の結果が記載された書面)が来たら終了です。

(1)情報通知書を請求

①情報提供請求書の作成基礎年金番号、生年月日、氏名、住所、婚姻期間に関する情報などを記載。

※必要書類

㋐請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

㋑請求者と相手方の身分関係を示す戸籍謄本

(2)年金事務所に年金分割のための情報通知書を請求。

(3)夫婦で年金分割の割合について話し合い

話し合いが成立したら、年金事務所で、話し合いの内容を証明できる書類を添付して年金分割の請求手続き

※証明できる書類

㋐公正証書の謄本

㋑公証人の認証を受けた私署証書

㋒年金分割の合意書

ただし、㋒を提出する場合は、夫婦そろって年金事務所に行かなければなりません。

話し合いで解決しなければ、家庭裁判所による調停、審判となります。

年金事務所から「標準報酬改定通知書」(年金分割の結果が記載された書面)が来たら終了です。

※参考:「日本年金機構HP「離婚時の年金分割

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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