離婚時の年金分割:「合意分割」と「3号分割」

「年金分割」とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことをいいます。

年金分割の方法は2種類あります。

(1)合意分割

「婚姻期間全体」について厚生年金の保険料の納付記録が分割されます。

文字通り「相手の同意」が必要です。

(2)3号分割

平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間の厚生年金の保険料の納付記録について分割されます。合意分割と異なり、相手の配偶者の同意は必要ありません。

※参考:「日本年金機構HP「離婚時の年金分割

(1)基本的には、分割の範囲が広い「合意分割」を選択したほうが有利です。

(2)どちらも変わらない場合

①婚姻日が平成20年4月1日以降

②婚姻期間中ずっと一方配偶者(多くの場合夫)が他方配偶者(多くの場合妻)の被扶養配偶者だった

(3)3号分割の方が有利

平成21年4月以降に婚姻。当初は共働きでしたが、妻の方が収入が多かった。

子供が生まれたのを機会に、妻が夫の被扶養配偶者となった

どちらを選択するのが有利か?、については、年金事務所に問い合わせた上で、双方の合意が必要な「合意分割」か他の配偶者の同意が不要な「3号分割」を選択した方がよいです。

当事者の協議で「年金分割」に同意。年金分割の「合意書」を交わした後、年金事務所で手続する前に、公証役場で「私文書の認証」という手続を行うことが一般的です。

「私文書の認証」とは、私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印(おういん))が本人のものであることを、公証人が証明することをいいます。

夫婦の一方が年金事務所で手続きする場合、公証役場で公証人から認証を受けた「合意書」でなければなりません。

※参考:「日本公証人連合会HP「私署証書の認証

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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