離婚後に戸籍を見て、元配偶者の再婚を知ることができる?

離婚によって元夫の戸籍から抜けた元妻は、離婚後

㋐元の両親の戸籍に戻る

㋑自らが筆頭者の戸籍を作る

の選択があります。

㋐㋑どちらでも、元夫の戸籍では除籍になり、異動先の本籍が記載されています。

したがって、元夫は自分の戸籍を取るだけで、元妻の除籍記載と異動先を確認できます。

しかし、元妻の異動先の本籍地に、元妻の戸籍謄本を請求しても取得できません。

なぜなら、元妻のその戸籍に「元夫」の記載がないからです。

市区町村役場に「復氏届」の提出によって姓が変わるのは元妻だけ。

子供は元夫の戸籍に属したままです。

子供を自分の戸籍に入れて姓も変更したいなら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出。許可を得る必要があります。

許可後、市区町村役場に「入籍届」を提出。子供を自分の戸籍に移します。

この時点で、元夫は子供の親として子供の戸籍謄本を取ることができます。

子供の戸籍謄本の筆頭者は「元妻」なので、実質「元妻」の戸籍謄本を取るのと同じといえます。

その後、「元妻」が再婚。子供と共に再婚相手の戸籍に入籍すると、元妻と子供のいずれも除籍された戸籍は除籍簿に入ります。

その戸籍は子供の記載があるので、元夫は除籍謄本を取得することが可能。

「元妻」が婚姻により除籍になった記録が残されているので、再婚したことを知ることができます。

離婚後も元夫が同じ戸籍にいる場合、再婚が元夫の氏を称する婚姻なら、再婚相手が記載されているので、元妻は元夫の戸籍を取るだけで再婚を知ることができます。

しかし、戸籍の筆頭者である元夫が、

㋐元夫が戸籍から離婚歴を消したい

㋑再婚相手が元妻の記載がある戸籍に入りたくない

などの理由で、離婚後に「他の市区町村」へ転籍してしまうと、転籍後の戸籍には元妻の記載がなくなるので、元妻は転籍した元夫の戸籍謄本を取ることはできません。

その場合でも、子供がいて元夫と同じ戸籍にいるときは、元夫の転籍により子供も一緒に転籍するので、子供の戸籍謄本を取得することで再婚を知ることは可能です。

離婚相手の戸籍がどのような状態であれ、子供が直系尊属である親の戸籍謄本を取ることに制限はありません。

ただし、例えば離婚により子供が母親の戸籍に入った場合、父親の戸籍が転籍や改製などにより新たに作られると、除籍された子供は新しい戸籍に記載されません。

その場合、親子関係を証明するため、子供本人の親の名前が載っている戸籍謄本を添付しなければなりません。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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