離婚協議書

離婚協議書」とは、協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。

記載事項は離婚届に記載する必要のない
①慰謝料

②財産分与

③養育費

④親権

⑤面接交渉権

等を記載します。

口約束だけにしますと、後に未払いになったりトラブルになるので。より確実性を高めるには、「離婚協議書」を締結。「公正証書」にした方がよいです。

「公正証書」にしておくと、債務者が契約の期日に支払わない時、債権者は、裁判の手続きを経なくても債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)を取ることが可能になります。

「離婚協議書」だけですと裁判を起こして勝訴判決を得なければならず、時間もお金もかかります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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