国際相続
被相続人(亡くなった方)が外国人の場合
2024年8月4日
外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、
(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。
被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、
(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。
被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。