国際相続

国際相続
被相続人(亡くなった方)が外国人の場合

外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、

(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用

通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。

被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。

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国際相続
外国籍の相続人がいる場合

「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。

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