2024年11月28日
Q:母が死亡後、再婚した父が死亡しました。
私は、再婚相手と養子縁組をしていません。
その後、再婚相手が認知症になりました。
介護義務はありますか?
2024年11月15日
(1)単純債務型
夫か妻のどちらかが単独で債務を負っている
2024年11月15日
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。
財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。
2024年11月12日
「死後離婚」とは、市区町村役場に「姻族関係終了届」をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。
2024年11月12日
「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。
直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫
2024年11月8日
(1)再婚相手の苗字を名乗る
婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」に、名乗りたい氏をチェックして提出すれば再婚相手の苗字を名乗ることができます。
2024年11月1日
婿養子が離婚する場合、通常は養親との親子関係を消滅させる「離縁」と、妻との婚姻関係を消滅させる「離婚」の2つを行います。
2024年9月10日
離婚歴のある人が「バツ1」、「バツ2」等、いわれることがあります。
理由は、電子化される前の戸籍において、離婚などを理由に戸籍から外れる(除籍される)と、名前欄にバツ(×)印がつけられていたためです。
2024年9月10日
離婚後の氏がどうなるのかは、婚姻のときに氏を改めたかどうかによります。
(1)婚姻により氏を改めなかった場合
婚姻により氏を改めなかった。つまり、結婚後もそのままの姓を名乗っていた場合、離婚をしてもそのままの氏を名乗ることになります。
なので、氏に関する手続は必要ありません。
2024年9月10日
Q:
ある女性と再婚を考えてます。離婚歴があったことを相手に知られたくありません。どうしたらよいですか?
2024年7月31日
「住民票の閲覧制限」とは、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV)や、ストーカー行為、児童虐待等が行われているときに、加害者にあたる夫婦の一方が、役場で住所確認につながる書類(住民票や戸籍の附票等)を受け取って、もう一方の被害者の住所を知ることを防止するために、住民票などの交付や閲覧を制限する制度のことです。
2024年7月30日
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決手続き」と呼ばれる手続きです。
2024年6月18日
「児童扶養手当」は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
2024年6月10日
「面会交流」は、子供が成人するまで実親と定期的継続的に会ったり交流したりする子供の権利です。
2024年6月10日
「面会交渉権」とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)と子供が直接会ったりする等、親子の交流をする権利です。
2024年6月10日
「離婚協議書」とは、協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。
2024年6月10日
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。
2024年5月28日
協議離婚の際「離婚協議書」を作成します。離婚協議書も契約書ですが、合意内容を記載した証拠に過ぎず、仮に一方が合意した約束事項を破ったとしても、必ずしも約束の履行を強制できません。
2024年5月17日
①原則、父母の協議により共同親権にするか、単独親権にするか決める
2024年4月25日
本来離婚届は双方に離婚意思があって受理されるものですが、提出先である市区町村役場役所には審査権があったとしても形式的なものなので、書面に不備さえなければ、たとえ夫婦の一方が離婚届を勝手に作成したものであっても受理、離婚が成立してしまいます。
2024年4月24日
「死後離婚」とは、市区町村役場に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。
2024年4月23日
民法で、協議上の離婚では、2人以上の証人による署名した書面による届け出が必要と定められています(764条)。
2024年4月23日
離婚をすると、元夫婦は別々の戸籍になってしまい、赤の他人になってしまいます。
2024年4月22日
離婚届が正式に受理されたかを確認する方法として、「受理通知」による確認方法があります。
2024年4月19日
協議離婚では、離婚するための条件を夫婦の話し合いで決めることが基本となります。
2024年4月18日
配偶者が亡くなると、婚姻前の姓(旧姓)に戻すことができる。
これを「復氏」という。