公証人の定款認証手数料改正。3万円→1万5千円に
1、公証人の定款認証手数料改正
2024年12月1日施行予定。
この改正の目的は、スタートアップの法人設立時における起業家の負担の軽減、スタートアップの創出の加速です。
◎改正案の内容
①発起人が自然人で、かつ、3人以内
②発起人が設立時発行株式の全部を引き受けること
③取締役会を設置していない定款
の場合、現行の3万円(株式会社の資本金となるべき額が100万円未満のもの)を1万5千円に改めるものです。
定款作成ツールの公開等合わせ、起業家の創業、法人設立のハードルが下がる効果が期待されます。
※参考:「法務省HP「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」
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山梨県甲府市の行政書士です。
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