遺産分割協議後、認知によって相続人であることが判明した場合
1、原則無効。でも…
認知によって法律上の親子関係が発生することになりますが、認知は出生のときにさかのぼってその効力を生じるとされています(民法第784条)。
この規定により、たとえ父の死亡後に認知されることになったとしても、遺産分割は、相続人全員で行わなければ効力がないので、相続人を欠いた遺産分割協議は、無効だと考えられます。
ただ、後で認知によって相続人であることが判明した場合にまで、すでに成立した遺産分割を無効として、最初からやり直し、となると、手間がかかってしまいます。
民法は、第910条で「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する。」と規定しています。
なので、相続の開始後、認知によって相続人となった人が見つかった場合でも、それまでに遺産分割が終わっている場合、認知によって相続人となった人は、既に終わってしまった遺産分割のやり直しを求められず、金銭的な請求だけできる、ということになります。
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