遺留分侵害の判例(東京高裁平成30年10月19日判決)
1、遺留分侵害の判例
東京高裁平成30年10月19日判決
◎事例:
母親(A)、父親(X)、子供(B、C、D、E)
Xの死亡時、Aは子供Dに相続分を譲渡した。
その結果、Aの死亡時、プラスの財産より借金等のマイナスの財産の方が多くなってしまった。
そこで、別の子供(C)が、母親(A)が子(D)に相続分譲渡したのは、遺留分侵害にあたるのではないかと提訴
◎ポイント:
遺留分侵害に該当するなら、相続分譲渡分の財産もAの「相続財産」。マイナスよりプラスの方が多くなる
◎判決:
相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。
つまり、母親(A)からの相続分の譲渡は、母親(A)の贈与行為だと考えられるので、遺留分侵害に該当する。
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