併合罪の量刑の計算

併合罪のうちの2個以上の罪について、有期の懲役または禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが長期とされます(刑法第47条)。

例:

傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

従って、処断刑の長期は 15年+7年6カ月=22年6カ月

ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできないとされている(刑法第47条但書)

例:

窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

刑法第47条本文によると、10年+5年=15年が長期。

しかし、15年は両方の罪の長期の合計である12年を超えているので、12年となります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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