ペットの世話。遺言書、契約書を残さないと…
1、ペットの世話。遺言書、契約書を残さないと…
現行法の下でも「負担付死因贈与」(契約)や「負担付遺贈」(遺言書)でペットの飼育を託すことができます。
しかし、遺言書も契約書も残さないと…。
ペットは人ではないので、相続人になれないのは勿論、「物」扱いとなります。
つまり、「遺品整理」の対象になるに過ぎません。
遺族の中で、もしくは亡くなった方、遺族の知り合いの誰かがペットの世話を引き受けてくれればよいのですが、そうでなければ何らかの形で「処分」することになります。
勿論、そのペットが血統書付きである等、財産的価値が高いのなら、遺産分割協議で所有者を決定。所有者が飼うことができなくても、業者等に引き取ってもらうことはできるでしょう。
しかし、そうでなければ…。
そのペットにとって幸福とはとても思えない結果に…。
ちなみに、ペットを捨てた場合、動物愛護管理法により100万円以下の罰金となります。
あと、ペット(例えば犬)が死んだとき、死亡から30日までに購入した時に届け出をしている市区町村もしくは保健所に、死亡届を提出しなければなりません。
情報として飼い主の住所、氏名、死亡年月日、登録番号を報告する必要があり、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届を提出します。
猫の場合は死亡届けを提出する必要はありません。
特別なワクチンの接種を必要としていないためです。
ただ、改正動物愛護法に基づき、2022年6月からペットショップやブリーダーに飼い主情報の登録、マイクロチップの装着が義務付けられる事になりました。
ペットの遺棄や行方不明を防ぐのが目的です。
なので、猫を購入した飼い主も、情報変更の届け出・登録が必要となります。
「ペットも家族の一員」の言葉があります。
ペットのためを思うなら、家族同様に可愛がっているのなら、生前の内に考えておきましょう。
◎参考:「飼っている犬や猫を引き取ってもらえないか」(山梨県HP)
◎関連記事:
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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