身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
1、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
厚生労働省HPより。
ガイドラインによると、連絡先は成年後見人がいる場合は成年後見人。いない場合は「地域包括支援センター」が窓口。既に介護サービスを受けている方はケアマネージャーを通して、病院の入院拒否等に対処。
入院費等、金銭的なことについては、「成年後見人が保証人ではない」とあるだけで、あとは「自治体への相談」位しか触れていない。
この相談は「生活保護」も含まれるんでしょうが、いずれにしても金銭的な問題で無下に扱うことだけは避けてほしい
2、死亡時の遺体の引き取り、葬儀に関する事
成年後見人がいる場合、本人の意思表示が明確な内に「死後事務委任契約」を締結しておけば、死後の遺体の引き取り、葬儀に関する事、行政手続き等、スムースに行うことができる。
病院としてもその方が何かと安心でしょう。
本人の判断能力が不十分で成年後見制度を利用していなければ、死後の遺体の引き取り、葬儀に関する事は市区町村が行う事になる。
もっとも、生前に家庭裁判所に対する市区町村長の申し立てによって法定後見人が選任されることもある。
その法定後見人が本人の死後、遺体の引き取り、葬儀に関する事、行政手続き、以外の事(公共料金の解約、スマホの解約等)で死後事務委任契約者の受任者として動くことができればよいんですけどね。
委任者は本人の代理として市区町村。
契約構成としては決して不可能ではない。どうでしょう?。
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