海へ散骨するには

海洋散骨」とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく、海に遺骨をまいて供養する方法です。

火葬後、遺骨を細かい粉状にした上で海へまき、献花や献酒などを行い供養します。

「海洋散骨」について法の整備がまだ整っていない為、今の所、市町村役場等で必要な許可や手続きはありません。

2021年度、厚生労働省のHPにて「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されました。

このガイドラインでは、散骨をおこなう際の手続きについて、利用者と事業者の間で、しっかりとした契約を締結すること、という消費者保護の観点が明文化されています。

一般的には「自然に還りたいという願い」を持っている方。

切実な理由としては

①お墓の管理を任せられる後継者のいない方

②宗教やしきたりにこだわらず、自由な葬送や供養を考える方

◎「海洋散骨」の一般的な手続き

(1)遺骨を散骨

(2)花びらを献花、お酒を献酒

(3)海域を3周。最後のお別れ

(4)その後、定期的に供養

上でも書いた通り、散骨自体は違法ではありません。

しかし、散骨を行うにあたり、様々なトラブルが発生する恐れもあります。

そこで「一般社団法人日本海洋散骨協会」では「海洋散骨に関するガイドライン」が定められています。

◎主な内容

①粉骨の義務

②散骨場所の選定

③環境配慮への義務

④参列者の安全義務

⑤散骨意思の確認義務

⑥散骨証明書の交付義務

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。