海へ散骨するには
1、海洋散骨
「海洋散骨」とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく、海に遺骨をまいて供養する方法です。
火葬後、遺骨を細かい粉状にした上で海へまき、献花や献酒などを行い供養します。
「海洋散骨」について法の整備がまだ整っていない為、今の所、市町村役場等で必要な許可や手続きはありません。
2021年度、厚生労働省のHPにて「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されました。
このガイドラインでは、散骨をおこなう際の手続きについて、利用者と事業者の間で、しっかりとした契約を締結すること、という消費者保護の観点が明文化されています。
2、以下の方におススメ
一般的には「自然に還りたいという願い」を持っている方。
切実な理由としては
①お墓の管理を任せられる後継者のいない方
②宗教やしきたりにこだわらず、自由な葬送や供養を考える方
3、「海洋散骨」の一般的な手続き
◎「海洋散骨」の一般的な手続き
(1)遺骨を散骨
↓
(2)花びらを献花、お酒を献酒
↓
(3)海域を3周。最後のお別れ
↓
(4)その後、定期的に供養
4、「一般社団法人日本海洋散骨協会」ガイドライン
上でも書いた通り、散骨自体は違法ではありません。
しかし、散骨を行うにあたり、様々なトラブルが発生する恐れもあります。
そこで「一般社団法人日本海洋散骨協会」では「海洋散骨に関するガイドライン」が定められています。
◎主な内容
①粉骨の義務
②散骨場所の選定
③環境配慮への義務
④参列者の安全義務
⑤散骨意思の確認義務
⑥散骨証明書の交付義務
等
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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