認知症の方がいる場合の遺産分割協議
1、最初に
遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。
仮に、意思能力のない方が遺産分割協議に参加、分割協議書に署名押印したとしても、その協議は無効です。
2、成年後見制度の利用
認知症で意思能力が無い方がいる場合、手続きを進めるにはは、本人のために家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があり/ます。
選任された後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に署名押印することになります。
3、成年後見制度を利用する際の注意点
(1)申し立ての際「遺産目録」の提出が必要
相続によって本人が取得する予定の財産も、本人の財産の一部であると考えられるため、家庭裁判所への申立ての際は、本人の財産目録の他に「遺産目録」についても提出を求められます。
(2)必ずしも希望通りの者(親族)が後見人になるとは限らない
(3)専門家が後見人に就任すると報酬が発生する
(4)遺産分割協議では本人の法定相続分を確保しなければならない
成年後見制度は本人と本人の財産の保護を目的とする制度であるため。
(5)後見人が親族で、かつ相続人である場合、「特別代理人」の選任が必要となる
後見人の親族も相続人である場合、本人と後見人の利害が対立(利益相反)するため、後見人が本人を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
申立ての際には家庭裁判所に本人の法定相続分を確保した「遺産分割案」を提出。
なお、後見監督人がいる場合は、後見人の代わりに後見監督人が遺産分割協議に参加するので特別代理人は不要です。
4、遺産分割協議書の記載方法
(1)成年後見人が選任されている場合
住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1-1
相続人 甲府一郎
住所 山梨県甲府市丸の内2丁目2-2
甲府一郎成年後見人 山梨太郎(後見人の実印)
印鑑証明書は本人ではなく、後見人のそれとなります。
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