死後事務委任契約に「ペット飼育条項」を設ける
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算などとともに
⑤ペットの飼育
があります。
遺言に記載することにより法的な拘束力を持つ事項は、相続分の指定等の相続に関する事項、遺言執行者の指定等の身分関係に関する事項など限られています。
なので、ペットの世話についての希望を遺言の付言事項に記載しても法的な拘束力はありません。
そのような希望を確実に叶えるためには、「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
2、ペットの飼育を依頼する方は?
(1)受託者自身
死後事務委任契約の直接の相手方である受任者にペットの飼育を依頼することができるなら、契約書に詳細に具体的な飼育方法を記載しておくなどすることにより、更に安心です。
(2)動物愛護団体
動物愛護団体は、ペットの飼育に慣れている点で安心です。
委任者が生前の内に動物愛護団体との協議、同意を済ませ、契約書、同意書を交わしておき、死後に受任者がスムーズに対応できるよう、条件を整えておいた方がよいでしょう。
合わせて、団体への寄付など、飼育費用の支払い詳細についても契約で定める必要があります。
3、飼育費用をどうするか?
(1)預託金清算方式
契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を預けておく方法です。
保管方法としては、別口座を開設する、信託銀行に預ける等あります。
ディメリットは、最初に高額な金銭を用意する必要がある、です。
(2)遺産清算方式
亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。
セットで遺言書を作成するのが特徴です。
遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。
メリットとして
①遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要がない
②遺言書があるので、相続人から金銭をもらう必要がない。
ディメリットとしては、公正証書遺言の手数料がかかる、です。
(3)保険金清算方式
保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。
メリットとして、生命保険金は相続財産ではないので、相続人に気兼ねする必要がない、です。
(4)遺言書にて遺贈
遺言書にて例えば「ペット飼育費として、250万円受任者に遺贈する」と定めておきます。
ただし、相続人の遺留分など、注意が必要です。
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