外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)と外国人住民に係る住民票

「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。

2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。

このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。

その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

外国人登録法廃止により、住民基本台帳法を改正。外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されることになりました。

※参考:「出入国在留管理庁HP「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

◎外国人住民に係る住民票の記載事項

①氏名(住民票に通称が記載されている場合は、氏名及び通称)

②出生の年月日

③男女の別

④(世帯主である場合)世帯主である旨

⑤(世帯主でない場合)世帯主の氏名及び世帯主との続柄

⑥住所(及び転居した場合はその住所を定めた年月日)

⑦転入届出の年月日及び従前の住所

⑧個人番号

⑨住民票コード

⑩国籍・地域

⑪外国人住民となった年月日

⑫中長期在留者等である旨

⑬在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等

⑭通称の記載及び削除に関する事項

など

※参考:「総務省HP

このように、相続手続きにおいて、亡くなった外国人の方が平成24年7月9日以降に日本国内に居住していた期間については、その居住歴や死亡の事実について住民票の除票で証明できるようになりました。 

しかし、日本の住民票籍には、外国籍の方の国外での出生・死亡などの身分事項、親子関係、婚姻関係といった相続関係そのものを証明するものについては記載されません。

したがって、相続関係そのものを証明するには、故人の本国の公的機関が発行する証明書(出生証明書、死亡証明書など)が必要となります。

これらの書類ですが、場合によって日本語訳を添付。在外公館の認証(アポスティーユなど)が必要な場合もあります。

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