親の土地で子供が駐車場経営をしても節税にならない

◎事例

親名義の土地を子供へ使用貸借。子供がアスファルトを敷いて月極の賃貸駐車場を営んだ場合

(1)子供の収入でなく、土地の所有者である親の収入として所得税の確定申告をしなくてはならず、所得の分散を図ることができない。

結果的に所得税が上がる。

子供はアスファルトを敷いただけで、大した労力を投入した形跡がなく、所得よりは贈与に近いと認定される。

(2)父が本来受けるべきであった賃料収入を子供が受け取っているとみなされ、親から子供への賃料収入相当額の贈与があったものとみなされる(みなし贈与税)。

結果的に贈与税が課される。

アスファルトは土地の構成部分であり、建物のように独立の所有権が成立しないことから、アスファルトを含む土地そのもの賃貸していると認定される。

(3)みなし贈与のうち、相続開始前7年以内のものについて、生前贈与加算の対象になり、相続税が課される可能性がある。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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