親の土地で子供が駐車場経営をしても節税にならない
1、節税にならない理由
◎事例
親名義の土地を子供へ使用貸借。子供がアスファルトを敷いて月極の賃貸駐車場を営んだ場合
(1)子供の収入でなく、土地の所有者である親の収入として所得税の確定申告をしなくてはならず、所得の分散を図ることができない。
結果的に所得税が上がる。
子供はアスファルトを敷いただけで、大した労力を投入した形跡がなく、所得よりは贈与に近いと認定される。
(2)父が本来受けるべきであった賃料収入を子供が受け取っているとみなされ、親から子供への賃料収入相当額の贈与があったものとみなされる(みなし贈与税)。
結果的に贈与税が課される。
アスファルトは土地の構成部分であり、建物のように独立の所有権が成立しないことから、アスファルトを含む土地そのもの賃貸していると認定される。
(3)みなし贈与のうち、相続開始前7年以内のものについて、生前贈与加算の対象になり、相続税が課される可能性がある。
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